前の回までは昼は会社で働き夜は副業としてキャバクラ等で働いている方、これから働こうと考えている方が確定申告をして納める税金のお話を2回に渡りお話しました。
今回は確定申告をするとお金が戻ってくる以外にどんなメリットがあるのかをご説明したいと思います。
[自分の収入を証明する所得証明や納税証明がもらえるようになる]
会社に勤めていてそこから源泉徴収票をもらえる人以外、自分の収入を証明するには確定申告をする必要があります。
個人で部屋を借りる場合等に必要な所得証明や納税証明は、お住まいの市区町村の役所の窓口でもらうことになります。
これは確定申告をしないと発行してくれません。(確定申告をすることにより同時に住民税の申告もかねています)
会社にお勤めの方は、会社で住民税の申告も会社でしてくれます。
※ 前回お話しましたが1月1日現在、住んでいた市町村の役所でもらえます。
(引越し先が遠方で直接窓口に行けない場合には郵送も可能ですので必要な方は市町村の役所にお問い合わせ下さい)
[自分の収入を証明する書類が必要になる場合とは]
具体例としては
・お金を借りる時
・奨学金をもらう時
・車のローン、住宅ローンを組む時
※部屋を借りる時に大家さんによっては納税証明が必要になる場合あります。
(賃貸契約を源泉徴収票や確定申告の控だけだとわからない税金滞納があるかどうか確認する為)
後は行政サービスを受ける場合に、所得証明等が必要になる事も多いようです。
[各市区町村で発行される、所得を証明する書類]
○ 課税証明書
課税証明書とは、その年の1月1日~12月31日までの一年間の所得に対する住民税額を証明するものです。
所得金額も同時に記載されるため、所得証明書あるいは収入証明書と呼ばれることもあります。
※ その年の住民税の課税額は前年の所得をもとにして6月ごろに決定されます。このため、昨年働いてない方は取れません。
○ 非課税証明書
課税証明書とは逆で、住民税が課税されていないことを証明する書類で、課税証明書と同じ所でもらえます。主に年金の申請や被扶養者の申請などに使われます。
○ 納税証明書
課税された住民税の滞納がないことを、証明する書類です。
納めた住民税額だけが記載され、所得税額は記載されていませんので収入証明(=所得証明)としては、利用できません
このように、確定申告をすると社会的な証明書をもらうことができます。
キャバクラで働いているからと言って、このような証明書がもらえないわけではないので、ぜひ活用してください。