財務問題Q&A「知って得するお金のこと」


『副業の場合の確定申告~その2 住民税編』
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今回は個人が払うもうひとつの税金【住民税】についてご説明したいと思います。



キャバクラで働いていることを会社に知られたくない、という方はぜひ読んでみてください。



 



[個人で払う税金は2種類]



前回お話しました【所得税】国に対して払う税金です。



※所得税は源泉徴収という形でお給料から差し引かれているので、皆さんは既に支払っていることになります。



 



もう一つは、今住んでいる所の市区町村に払う税金です。



これが今回お話しする住民税です。



住民税は年度単位になります。



その年の1月1日に住んでいる所に払いますので、年の途中で引越しをしても引越をする前の所に払います。



※例えば1月1日の時は渋谷区でその後3月に新宿区に引越しをしても渋谷区に払います。引っ越し先の新宿区には払う必要はありません。



 



確定申告用紙の住所を記入する所は二つ



①    現在の住所



②    1月1日時点の住所



 昼、会社で働いていて、毎月の給料から住民税を天引きされている方が一番気になる事をお話します。



会社でもらう給料に対しての所得税は前回お話しましたように会社で年末調整をします。



同じように住民税についても、会社が毎年1月にお住いの市町村に申告をして、毎月の給料から差し引いて支払いをしています。



 個人で確定申告をする場合には、会社の給料の所得とキャバクラ等の所得(利益)を合わせて確定申告をします。



ここで、住民税の徴収方法を自分で納付する「普通徴収」を選んでください。



選ばない場合には副業部分(キャバクラ)の所得の住民税も合わせた金額の通知が会社の行ってしまい副業がバレてしまします。



 確定申告をしたら、お住まいの区役所に副業部分の所得の住民税は普通徴収にして下さいとお願いしに行きます。



これで、確定申告をしても会社にバレることはなくなります。(もとから会社の住民税は自分で払っている方は関係ないお話ですが)



 



 



 


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