財務問題Q&A「知って得するお金のこと」


『子供がいる人の税金免除についてその1』
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キャバクラ等で働いている方の中には現在、子供を抱えて働いている人もいると思いますし



将来子供ができた時に気になる税金の免除について今回はお話します。




その中の所得税や住民税の所得金額から控除、差し引くことができる所得控除についてわかりやすく具体例を出してお話します。



所得控除とは、経費のように所得(利益)から差し引くことができるものです。



〇3歳と4歳の子供がいて夫とはすでに離婚しているため同居している母親(無職)に子供の面倒をみてもらって働いている現在24歳のA子さんの場合。




仮に年間収入が900万円で、必要経費を差し引いた後の所得が500万円、源泉徴収が72万円されているとします



この場合所得控除がない場合には次のような税金になります。




500万円×20%-427,500=572,500円



※所得×税率=支払う税金(税率は所得によって変わります)



720,000-572,500=147,500円



源泉所得-所得税=戻ってくる税金



これに加えて所得控除がある場合、いくらになるか計算してみます。



所得控除の種類は色々ありますが、今回のケースで使えるものとして基礎控除、扶養控除、寡婦控除があります。



それぞれ基礎控除38万円、扶養控除38万円、寡婦控除35万円(特定の寡婦に該当の為8万円の加算あり)



合計すると111万円の所得控除となります。



500万円-111万円=389万円




389万円×20%-427,500=350,500



720,000-350,500=369,500円



上記の計算式を見てわかるように所得控除があると222,000円も多く税金が戻ってくることになります。



その他今回のケース以外にも色々な所得控除がありますのでくわしくはお近くの税務署でご確認下さい。



今回は所得税だけの計算でしたが住民税にもこの所得控除はありますので住民税もその分免除されます。


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