[基礎控除]
確定申告や年末調整で所得金額からすべての人が差し引けるものです。
自分に対しての扶養控除のようなものです。
控除額 所得税 38万円 住民税 33万円
[扶養控除]
扶養親族のうちその年の12月31日に年齢が16歳以上の人が控除対象になります。
以前は年齢制限はありませんでしたが税法が改正になり平成24年度から16歳未満の子供は扶養していても控除の対象にはならなくなりました。
控除額 所得税 38万円 住民税 33万円
※19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族となりさらに控除が増えます。
控除額 所得税 25万円 住民税 12万円が加算されます。
※70歳以上の人は老人扶養親族となりさらに控除が増えます。
控除額 所得税 10万円 住民税 5万円
控除額 所得税 20万円 住民税 12万円(父母や祖父母の場合)
[寡婦控除]
納税者本人が原則としてその年の12月31日に次のいずれかに当てはまる人が受けられます
① 夫と死別または離婚後まだ再婚していない場合や夫の生死が明らかでない人で年間の所得金額が38万円以下の一緒に暮らしている子供がいる場合。
② 夫と死別した後再婚していない場合や夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人。
控除額 所得税 27万円 住民税 26万円
下記の条件をすべて満たす場合には特定の寡婦になりさらに控除が増えます。
夫と死別または離婚した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人が扶養する子供がいて合計所得金額が500万円以下であること。
控除額 所得税 8万円 住民税 4万円 が加算されます。
今まで所得控除についてお話してきましたが最後に子供がいる人が受けられる手当についてもお話しておきます。
[児童手当]
東日本大震災の復興の財源確保のためもあり子供手当がH24年の4月から新たな児童手当となりました。
※以前にあった児童手当と区別するため新たな児童手当としました。(所得制限あり)
支給額 3歳未満は一律1万5,000円
3~12歳の第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5,000円
中学生は一律1万円
※その他市区町村ごとに助成金及び手当がある場合もありますのでくわしくはお住まいの市区町村の窓口にてお問い合わせ下さい。