病気やけがで病院にいくときには誰でも健康保険証を持参します。
日本ではすべての人が性別、年齢の区別なく公的な健康保険の加入が義務付けられています。
健康保険に加入していれば支払う医療費は3割負担で済みます。
加入していない場合には医療費は全額負担になってしまいます。
[健康保険の種類]
現在公的な健康保険は大きく分けて二つ
被用者保険・民健康保険
① 被用者保険
サラリーマン、OLが加入する健康保険、公務員や私学の職員が加入する共済保険、後は船員が加入する船員保険があります。
この保険では健康保険の加入者だけでなく家族(扶養になっている人)も保険を受けることができます。
※親の扶養でいた人が働いて扶養から抜けた場合
被用者保険に自分で加入するか国民健康保険に加入することになります。
② 国民健康保険
上記以外の自営業(個人事業主)を営む人やその家族が加入する保険
この保険は上の被用者保険と違い一人一人が健康保険の加入者となります。
ただし加入の手続きは世帯(家族)ごとに世帯主がまとめて行います。
[健康保険で受けられない医療]
病気やけがなどで病院で医療を受けるとき保険証をみせれば医療費の3割の負担で済みますがすべての医療が受けられるわけではありません。
受けられない医療もあります。
具体例
美容整形、健康診断、予防接種
正常分娩、経済上の理由による人工中絶
シミやあざなどの先天的な皮膚の病気
歯科材料費(金合金等)
人間ドック
後、話は変わりますが、今話題の生活保護を受けている人は国民健康保険には加入できません。
もし加入しているときに受ける場合には脱退しなければなりません。
会社で加入する被用者保険には入れるようですが普通に働いている人は
そもそも生活保護は受けないでしょう。