前回では具体的にキャバクラで発生する経費のお話をしましたがいよいよ今回から実際に今現在働いている方やこれから働こうと考えている方の確定申告についてご説明したいと思います。
まず、キャバクラ等の収入しかない方や今年まだどこでも働いてなくこれからキャバクラ等で働こうとしている方は、以前お話しました下記の式で計算でした利益をもとに確定申告すれば良いので問題ないと思います。
年間の収入(売上)-経費(仕入)=所得(利益)
今回は現在、会社にお勤めをしていて副業としてキャバクラ等で働いている方やこれから働こうと考えている方が確定申告をする場合についてお話していきたいと思います。
将来の貯金のためなどで昼は普通に会社で働き、夜はキャバクラ等で働いている方やこれから働こうと考えている方もいると思います。
この場合には確定申告するときはに上の式でもとめたキャバクラ等の所得(利益)と会社の給料の所得を合わせて確定申告をして所得税の計算をしなければなりません。
[給料の所得]
会社での給料の所得を知るためにはまず源泉徴収票というものが必要になります。
これはその年の1月から12月までお給料の合計が書いてあります。
通常は年末もしくは年明けにもらうことが多いです。
途中で退職した場合はそのときにもらいます。
もし、もらってない方がいましたら以前勤めていた会社に連絡をしてもらって下さい。
(これはその年に別の会社に勤めた場合にも年末調整で必要になります)
今、お手元に源泉徴収票がある方は見ながらだともっとわかりやすいと思いますがそこに確定申告で必要な下記の事が書かれています。
給料の収入=支払金額
給料の所得=給料所得控除後の金額-所得控除の合計額
給料の税金=源泉徴収税額
※ 当然給料も毎月税金が差し引かれて(源泉徴収)います。
※ 年末調整とは会社が社員の給料の所得を計算して払いすぎの税金があれば還付する会社で行う確定申告のようなもので給料以外の収入がない方が確定申告をしなくても良いのはこのためです。
(年末もしくは1月に税金が還付されてその分手取りが増えた事があると思います。)
このように会社の所得は毎年もらう源泉徴収票があればわかりますので手間もかかりません。
後はキャバクラ等で働いて得た所得と合わせて確定申告すれば良いのです。
ただし個人で支払う税金は所得税だけではありません。
もう一つ住んでいる所の市区町村に払う住民税というものがあります。
次回は住民税というもうひとつの税金についてお話したいと思います。