財務問題Q&A「知って得するお金のこと」


『キャバクラで発生する経費』
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前回は確定申告をするとお金が戻ってくるお話をしていましたが、実際キャバクラ等で働いている方の経費について、確定申告の流れをふまえながらご説明していきます。



まずキャバクラ等で働いている方の多くは個人事業主という立場となり、自分の意志で自由に働ける立場にありますが税金の計算を含めすべて自分で行わなければなりません。



会社で普通に働いているサラリーマンやOLさんはたいがいのことは会社がすべてやってくれますがその分会社にしばられています。



そのどちらが良いかはさておき、キャバクラで働いている方は年に一度税務署に行き確定申告をして税金の計算をしなければ払いすぎた税金は戻ってこないのです。



前回もお伝えしましたようにまず税金の計算をする上で必要になるのはその年の利益を計算することから始まります。



 



収入(売上)-経費(仕入)=利益



 



上の式の収入はお店からの報酬ですがそれではそこから差し引ける経費とは何なのか今回具体的に考えていきます。



まず経費として認められるものは仕事で必要なものに限ります。



よく必要経費という言葉を聞いた事があると思います。



 



【経費にできるもの例】



①お店にいくまでの交通費(バス、電車、タクシー等)



②お店で着るドレスやアクセサリー等



③美容室での髪のセット代やネイル代や化粧品



④お客様へのプレゼントや飲食代



⑤名刺代その他営業活動に必要なもの



⑥仕事用の携帯電話や通話料



⑦その他キャバクラで働くために必要なもの



 



ここで重要なのはお店(仕事)とプライベートをきちんとわけて仕事で使っているものだけを経費としているかどうかになります。



ドレスは良いとしてアクセサリーやネイル代や化粧品はプライベートでも使う場合も当然あるはずですのでこれをそのまますべて経費にしてしまうと税務署はうんと言ってくれません。



こういう場合はどうするのかというと仕事で使用している割合を計算してその分だけを経費として計上するのです。



例えば10万円のアクセサリーを仕事で週4日使ってプライベートでも使っているのであればだいたい6割ぐらいの60,000円を経費として計上できます。



という感じで全額ではなく仕事で使用している割合分を経費として計上するのです。



後、領収書は面倒だと思いますがプライベートのものも捨てずに取っておくことです。



仕事以外の領収書は経費にならないし別に必要ないと思うかもしれませんが、きちんと仕事とプライベートを分けていることを税務署などで説明しやすいですよね


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